コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、アニコムグループの経営理念および経営方針等に沿って、すべてのステークホルダーに対する責務と約束を果たすことにより、その社会的使命を全うするとともに、グループ全体の企業価値の永続的な向上を目指します。これらを着実に実現するために、健全で透明性の高いコーポレート・ガバナンスを構築し、「内部統制システム基本方針」に基づき、持株会社として当社グループを適切に統治することが重要であると認識しております。
当社は「グループコーポレート・ガバナンス基本方針」において、当社のコーポレート・ガバナンス体制の枠組みを定めており、持株会社として、これまで重要な業務執行の決定を取締役会で行うとともに、社外取締役や社外監査役の知見を活用することで、質の高い意思決定を行っております。

コーポレート・ガバナンス報告書(2024年12月27日更新)

グループ コーポレートガバナンス基本方針

第1章 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

(コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方)
  1. 第1条 当社は、「アニコムグループ経営理念」を定め、株主、お客様、社会、社員などのすべてのステークホルダーに対する責務と約束を果たしていくことで、その社会的使命を全うするとともに、アニコムグループ各社(以下、「当社グループ」という)の企業価値の更なる向上を目指す。そのために、当社は、健全で透明性の高いコーポレートガバナンスを構築し、「内部統制システム基本方針」に基づき、持株会社として当社グループを適切に統治する。

第2章 株主の権利・平等性の確保

(株主の権利・平等性の確保)
  1. 第2条 当社は、株主総会における議決権の行使が適切になされるよう環境を整備する。
  2. 2当社は、財務の健全性、安定的な収益確保、業績推移等を統合的に勘案し、継続的、安定的な利益配分を行っていくこと等を通じて、株主還元の充実に努める。
  3. 3当社は、株主総会における議決権の行使や剰余金の配当の支払いにおいて、株主をその有する株式の内容および数に応じて平等に取り扱う。

(政策保有に関する方針)
  1. 第3条 政策保有株式については、当社および事業子会社(当社が議決権の過半数を直接有する会社をいう。以下同じ。)の一部が主として取引関係の強化を図り、当社グループの企業価値を高める目的で保有する。

(関連当事者間の取引)
  1. 第4条 当社は、取締役会規則や「グループ会社経営管理基本方針」を定め、役員や子会社等との関連当事者取引については取締役会が監視することとし、会社や株主共同の利益を害することのないよう努める。

第3章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働

(株主以外のステークホルダーとの適切な協働)
  1. 第5条 当社は、「アニコムグループ経営理念」を定め、株主の負託に応え、収益性、成長性、健全性を備えた事業を展開するとともに、お客様へ安心と安全を提供し、社員が創造性を発揮できる企業風土を構築し、広く社会の発展に貢献することにより、企業価値を永続的に高めることに努める。

第4章 適切な情報開示と透明性の確保

(適切な情報開示と透明性の確保)
  1. 第6条 当社は、「ディスクロージャー基本方針」を定め、経営の透明性や公平性を確保することを目的として、会社の経営成績等の財務情報や経営理念、経営計画等の非財務情報の適時、適切な開示に努める。

第5章 取締役会等の責務

(取締役会および取締役の役割)
  1. 第7条 取締役会は、重要な業務執行の決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督する。
  2. 2  当社は、「取締役会規則」を定め、取締役会が行う重要な業務執行の決定の内容を定める。ここでいう重要な業務執行の決定には、グループの経営計画の策定、グループの内部統制システムの構築、一定の規模を超える事業投資の決定を含む。
  3. 3  各取締役は、取締役会が第1項に定める責務を十分に全うできるよう努める。
  4. 4  当社は、取締役会での決定を要しない業務執行の決定を執行役員に委任する。

(取締役会の構成、取締役の任期)
  1. 第8条 取締役の数は、10名以内とする。ただし、社外取締役の比率は過半数とする。
  2. 2 取締役会の実効性を確保するために、取締役の選任にあたっては、多様な分野の知見、専門性を備えたバランスのとれた構成とする。
  3. 3 取締役の任期は1年とし、再任を妨げないものとする。

(取締役の選任要件)
  1. 第9条  当社およびアニコム損害保険株式会社の取締役は、会社の業態をよく理解し、会社経営に必要な広範な知識を有し、取締役会の構成員として会社の重要な業務執行を決定するに十分な判断力を有している者とする。
  2. 2  当社およびアニコム損害保険株式会社の社外取締役は、前項に定める要件を満たすことに加え、企業経営、金融、財務・会計、法律、法令遵守等内部統制、技術革新、HRM(ヒューマン・リソース・マネジメント)等の分野で高い見識と豊富な経験を有し、原則として、第14条に定める独立性判断基準を満たす者とする。
  3. 3  アニコム損害保険株式会社の常務に従事する取締役は、第1項に定める要件を満たすことに加え、保険業法第8条の2に規定する「保険会社の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験」を有し、かつ「十分な社会的信用」を有している者とする。

(執行役員の選任要件)
  1. 第10条  当社およびアニコム損害保険株式会社の執行役員は、役員としてのコンピテンシーの発揮度、過去の実績・経験、人物等を勘案し、会社の業務執行の責任者となりうる者とする。

(監査役の役割)
  1. 第11条  監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として、企業の健全で公正な経営に寄与し、社会的信頼に応えることを目的に、取締役・執行役員の職務執行を監査する。

(監査役会の構成、監査役の任期)
  1. 第12条  監査役の数は、5名以内とする。このうち、半数以上を社外監査役とする。
  2. 2  監査役の任期は4年とし、再任を妨げないものとする。

(監査役の選任要件)
  1. 第13条  当社およびアニコム損害保険株式会社の監査役は、監査役としての職務能力、過去の実績・経験等を勘案し、質の高い監査を実施することによって、会社の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に寄与することができる者とする。
  2. 2  当社およびアニコム損害保険株式会社の社外監査役は、前項に定める要件を満たすことに加え、企業経営、金融、財務・会計、法律、法令遵守等内部統制、技術革新、HRM(ヒューマン・リソース・マネジメント)等の分野で高い見識と豊富な経験を有し、原則として、第14条に定める独立性判断基準を満たす者とする。
  3. 3  アニコム損害保険株式会社の監査役は、前2項に定める要件を満たすことに加え、保険業法第8条の2に規定する「保険会社の取締役の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験」を有し、かつ「十分な社会的信用」を有している者とする。

(社外役員の独立性判断基準)
  1. 第14条  当社の社外取締役および社外監査役の独立性は、以下に該当しないことをもって判断する。その詳細は別表に定める。
    1. 当社の経営者または従業員である(あった)者
    2. 当社と重要な取引関係がある会社の経営者または従業員である者
    3. 当社の役員と親族関係にある者
    4. 当社のアドバイザーとして役員報酬以外に一定額を超える報酬を受けている者
    5. 当社の主要な株主またはその経営者もしくは従業員である者

(役員報酬の決定に関する方針)
  1. 第15条  当社およびアニコム損害保険株式会社の取締役・執行役員の報酬の決定にあたっての方針は、以下の通りとする。
    1. 役員報酬に対する「透明性」「公正性」「客観性」を確保すること
    2. 人と動物の共生する社会の実現に向けて、ペット業界のリーディングカンパニーとしての役割を認識し、企業文化と整合したイノベーティブな成長戦略の遂行や当社グループの持続的な成長を動機づけるものであること
    3. 当社グループが求める経営者としてのあるべき姿に適う人材を確保・維持できる報酬水準であること
    4. 業績連動報酬の導入により、業績向上に対するインセンティブを強化すること
  2. 2  取締役会は、取締役の個人別報酬について以下のとおり取締役に一任することができる。
    1. 委任を受ける者の氏名
      小森伸昭
    2. 委任する権限の内容
      取締役の個人別の報酬内容についての決定の一任
    3. 委任された権限が適切に行使されるための措置の内容
      取締役の報酬の額については、当社グループの業績、経済環境および社会情勢等を考慮したものとし、任意の諮問委員会である指名・報酬・ガバナンス委員会での答申を尊重した上で、株主総会で承認された報酬上限額の範囲内において決定するものとする。

(役員報酬水準)
  1. 第16条  当社およびアニコム損害保険株式会社の取締役・執行役員の報酬の水準は、当社経営環境や他社水準等を勘案の上、決定する。

(役員報酬体系)
  1. 第17条  当社およびアニコム損害保険株式会社の執行役員を兼務する取締役・執行役員に対する報酬は、各役割と責任に応じた固定報酬で構成する。業績連動報酬が導入されるまでの間は、執行役員を兼務する取締役・執行役員の報酬額の全部を固定報酬が占める。
  2. 2  社外取締役に対する報酬は、独立性の観点から固定報酬で構成する。
  3. 3  監査役に対する報酬は、遵法監査を担うという監査役の役割に照らし、固定報酬で構成する。

(報酬交付時期)
  1. 第18条  前条各項の報酬は、在任中に月次で支払う。

(指名・報酬・ガバナンス委員会の役割)
  1. 第19条  当社は、取締役会の諮問機関として、指名・報酬・ガバナンス委員会を設置する。
  2. 2  指名・報酬・ガバナンス委員会は、次の事項を審議し、取締役会に対して答申する。
    1. 当社およびアニコム損害保険株式会社の取締役・監査役の選任・解任
    2. 当社およびアニコム損害保険株式会社の取締役・監査役・執行役員の選任要件
    3. 当社およびアニコム損害保険株式会社の取締役の業績評価
    4. 当社およびアニコム損害保険株式会社の取締役・執行役員の報酬体系
    5. 当社およびアニコム損害保険株式会社の取締役の報酬水準
    6. コーポレートガバナンスに係る各種方針・施策等の整備状況や実施状況

(指名・報酬・ガバナンス委員会の構成)
  1. 第20条  指名・報酬・ガバナンス委員会は、5名程度の委員で構成する。
  2. 2  指名・報酬・ガバナンス委員会は、原則として、委員の過半数を社外委員(社外取締役)とし、委員長は社外委員から選出する。

(事業子会社の統治方法)
  1. 第21条  当社は、事業子会社の経営管理やグループのコンプライアンス、リスク管理、内部監査等に関する基本的な事項を、グループの各種基本方針で規定し、これらに基づく体制の構築・運用を通じて事業子会社を統治する。

(役員に対するトレーニングの方針)
  1. 第22条  当社は、取締役、監査役および執行役員が、それぞれに求められる役割や責務を適切に果たすことができるよう、知識の習得および更新の機会を必要に応じて設ける。
第6章 株主との対話

(株主との建設的な対話に関する方針)
  1. 第23条 当社は、株主との建設的な対話を促進するために、次の基本方針に沿って、体制整備と取組みに努める。
    1. 当社は、株主との対話のための活動全般を統括する執行役員を置く。
    2. 当社は、決算発表、投資家向け説明会等の株主との対話に向けて、IR担当部署が、関連部署と連携して、株主に正確で偏りのない情報を提供する。
    3. 当社は、株式の保有状況や株主の意見等を踏まえ、株主との建設的な対話の手段の充実を図る。
    4. 当社は、株主との対話において寄せられた意見について、定期的に整理、分析を行い、必要に応じて改善を図る。
    5. 当社は、「インサイダー取引防止規程」に基づき、未公表の重要事実の管理を徹底するとともに、未公表の重要事実を用いずに株主との対話を行う。

第7章 改廃権限

(改廃権限)
  1. 第24条 本基本方針の改廃は、取締役会において決定する。ただし、軽微な修正は経営企画部担当の執行役員が行うことができる。

(別表)社外役員の独立性判断基準
  1. 当社の社外取締役および社外監査役については、以下のいずれにも該当しない場合に、当社からの独立性があると判断する。
    1. 当社またはその子会社の業務執行者である者
    2. 過去10年間において当社またはその子会社の業務執行者であった者
    3. 当社もしくはアニコム損害保険株式会社を主要な取引先とする者(直近事業年度における当社またはアニコム損害保険株式会社との取引額が、その連結売上高の2%以上の者をいう。)またはその業務執行者である者
    4. 当社もしくはアニコム損害保険株式会社の主要な取引先である者(直近事業年度における当社またはアニコム損害保険株式会社との取引額が、当社の連結経常収益の2%以上の者をいう。)またはその業務執行者である者
    5. 当社もしくはアニコム損害保険株式会社が、その資金調達において必要不可欠とし、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者またはその業務執行者である者
    6. 当社またはアニコム損害保険株式会社から寄付を受けている法人、組合その他の団体であって、直近事業年度における当該寄付の額が一定額(1,000万円または当該団体の直近事業年度における総収入額の2%のいずれか高い額をいう。)を超えるものの業務執行者である者
    7. 当社またはその子会社の取締役、監査役または執行役員の配偶者または三親等以内の親族である者
    8. 当社またはアニコム損害保険株式会社から役員報酬以外に報酬を受けているコンサルタント、会計士、弁護士その他の専門家であって、直近事業年度における当該報酬の額が一定額(1,000万円または当該専門家が所属する法人、組合その他の団体の直近事業年度における総収入額の2%のいずれか高い額をいう。)を超えるもの
    9. 直近事業年度末において、当社の総株主の議決権の10%以上の議決権を保有する者またはその業務執行者である者

以上

2021年 2月24日改定

コーポレートガバナンス体制の概要

当社は、「グループ コーポレート・ガバナンス基本方針」に基づき、子会社統治の体制を含めたグループ全体のガバナンス体制を構築しています。
当社は、監査役会設置会社を採用し、取締役会が、監査役会と緊密に連携し、重要案件の最終意思決定を行うとともに、経営に対する監督機能を強化しています。また、当社では、取締役会及び監査役会において、過半数を社外取締役及び社外監査役とするなど透明性の高いガバナンス体制を構築しています。
更に、執行役員制度を導入し、経営の意思決定及び監督機能と、業務執行機能を明確に分離することで、取締役会の牽制・監督機能といったガバナンスの観点についても強化していることに加え、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会とは別に社外取締役を主要な構成員とする諮問委員会として「指名・報酬・ガバナンス委員会」を設置しています。なお、「指名・報酬・ガバナンス委員会」は、過半数を社外取締役から選出しています。

【概念図】

取締役会及び取締役

当社の取締役会は、グループの信頼の維持・向上を重視して、業務執行に関する重要な意思決定を決議するとともに、執行役員の業務を監督しています。持株会社である当社の取締役会は、グループの中長期戦略や各種基本方針を決定するなどの機能を有し、各取締役は、取締役会がこれらの責務・機能を十分に全うできるよう努めています。また、当社グループの中核企業であるアニコム損害保険株式会社においても執行役員制度を採用しており、各執行役員は取締役会にて決定された執行担当業務を遂行しています。
また、当社は、「グループ会社経営管理基本方針」に基づき、子会社における重要な経営事項について当社の取締役会において審議し、必要に応じて報告を求めるなどの子会社を監督する体制をとっています。
更に、グループ経営会議を定期的に開催し、グループ会社の取締役及び執行役員等でグループ全体の業務執行に係る議案を協議し、当社取締役会においては重要な経営事項について、その審議内容・提言を十分に考慮して意思決定を行っています。

監査役会及び監査役

当社の監査役会は、「監査役会規則」に基づき、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議・決議をしています。各監査役は、監査役会で策定された監査役監査基準や監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、業務及び財産の状況を監査するとともに、会計監査人及び内部監査部門等から報告を受けるなど、相互に緊密な連携を保ち、取締役の業務執行を監督しています。

指名・報酬・ガバナンス委員会

当社は、取締役会の諮問委員会として、当社及びアニコム損害保険株式会社の社外取締役5名及び社内取締役2名の7名で構成される指名・報酬・ガバナンス委員会を設置しています。同委員会は、原則年2回の開催に加え、必要に応じて適宜開催しております。同委員会では、当社及びアニコム損害保険株式会社の取締役・監査役の選任・解任、当社及びアニコム損害保険株式会社の取締役・監査役・執行役員の選任要件、当社及びアニコム損害保険株式会社の取締役の業績評価、当社及びアニコム損害保険株式会社の取締役・執行役員の報酬体系、当社及びアニコム損害保険株式会社の取締役の報酬水準とともに、コーポレートガバナンスに係る各種方針・施策等の整備状況や実施状況を審議しています。同委員会は、審議した内容を取締役会へ答申し、取締役会の決議によって決定または株主総会へ議案を提出しております。

スキルマトリックス

社外役員の独立性判断基準について

金融商品取引所が定める要件及び基準に従い、「グループコーポレートガバナンス基本方針」において、社外役員の独立性判断基準について以下のとおり定めています。当社グループの経営戦略・経営課題について客観的かつ多角的な視点で議論を行うことを目的として幅広い分野において高い知見を持つ経営者等を選定しています。

当社の社外取締役および社外監査役の独立性は、以下に該当しないことをもって判断する。その詳細は別表に定める。

  1. 当社の経営者または従業員である(あった)者
  2. 当社と重要な取引関係がある会社の経営者または従業員である者
  3. 当社の役員と親族関係にある者
  4. 当社のアドバイザーとして役員報酬以外に一定額を超える報酬を受けている者
  5. 当社の主要な株主またはその経営者もしくは従業員である者

(別表)社外役員の独立性判断基準
当社の社外取締役および社外監査役については、以下のいずれにも該当しない場合に、当社からの独立性があると判断する。

  1. 当社またはその子会社の業務執行者である者
  2. 過去10年間において当社またはその子会社の業務執行者であった者
  3. 当社もしくはアニコム損害保険株式会社を主要な取引先とする者(直近事業年度における当社またはアニコム損害保険株式会社との取引額が、その連結売上高の2%以上の者をいう。)またはその業務執行者である者
  4. 当社もしくはアニコム損害保険株式会社の主要な取引先である者(直近事業年度における当社またはアニコム損害保険株式会社との取引額が、当社の連結経常収益の2%以上の者をいう。)またはその業務執行者である者
  5. 当社もしくはアニコム損害保険株式会社が、その資金調達において必要不可欠とし、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者またはその業務執行者である者
  6. 当社またはアニコム損害保険株式会社から寄付を受けている法人、組合その他の団体であって、直近事業年度における当該寄付の額が一定額(1,000万円または当該団体の直近事業年度における総収入額の2%のいずれか高い額をいう。)を超えるものの業務執行者である者
  7. 当社またはその子会社の取締役、監査役または執行役員の配偶者または三親等以内の親族である者
  8. 当社またはアニコム損害保険株式会社から役員報酬以外に報酬を受けているコンサルタント、会計士、弁護士その他の専門家であって、直近事業年度における当該報酬の額が一定額(1,000万円または当該専門家が所属する法人、組合その他の団体の直近事業年度における総収入額の2%のいずれか高い額をいう。)を超えるもの
  9. 直近事業年度末において、当社の総株主の議決権の10%以上の議決権を保有する者またはその業務執行者である者

社外取締役及び社外監査役の選任理由等

社外取締役
氏名 就任年月 選任理由及び期待される役割の概要 出席状況
(2023年度)
田中 栄一 2020年6月 郵政省及び総務省の要職を歴任されてきたことに加え、NTTコミュニケーションズ株式会社では、会社経営に関与されるとともに、事業とSDGsを関連付けた取組みにも深く携わってこられました。SDGsへの企業の貢献が期待される中、これらの経験を通じて培われた専門的な知識等を当社の経営に活かし、当社取締役会に貴重な提言をいただくとともに、適切な監督機能を果たしていただくことを期待するため、社外取締役として選任しています。 15/15
尚山 勝男 2022年6月 アサヒビール株式会社などにおいて要職を歴任されるとともに、アサヒグループ食品株式会社において代表取締役社長を務められるなど、企業経営や食品事業に関する豊富な経験・見識を有しています。これらの経験や見識に基づき、当社グループにおいて取り組む様々な事業など当社経営に対する助言や指導を行っていただくとともに、適切な監督機能を果たしていただくことを期待するため、社外取締役として選任しています。 15/15
デイビッド・G・リット 2022年6月 慶應義塾大学ロースクール教授、外国法事務弁護士としての豊富な経験と国際法務の分野における専門的な知見に加え、再生エネルギ―企業の代表取締役を務められるなど企業経営やSDGsの分野においても知見を有しています。これらの経験や知識・見識に基づき、当社経営に対する適切な助言や適切な監督機能を果たしていただくことを期待するため、社外取締役として選任しています。 15/15
武見 浩充 2022年6月 深い学識に裏付けられたコーポレート・ガバナンス及びコーポレート・ファイナンスに関する豊富な経験・実績・見識を有しています。また、金融機関において経営に関与された経験も有しており、これらの幅広い経験や知見を当社の経営に活かし、適切な監督機能を果たしていただくことを期待するため、社外取締役として選任しています。 15/15

(注)尚山勝男氏、デイビッド・G・リット氏及び武見浩充氏の出席状況については、取締役就任後に開催された取締役会を対象としています。なお、武見浩充氏は、監査役を退任するまでに開催された取締役会には、4回全てに監査役として出席しています。

社外監査役
氏名 就任年月 選任理由 出席状況
(2023年度)
岩本 康一郎 2008年8月 弁護士としての法律に関する専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらの見識を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。 取締役会 15/15
監査役会 15/15
伊藤 公一 2022年7月 東京大学大学院准教授として、生命科学の分野における専門的な知識と経験を有しており、これらの専門的な知識・経験と高い見識を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。 取締役会 14/15
監査役会 14/15
青山 慶二 2023年6月 国税庁で税務行政の多様な分野に携わってこられ、企業会計・税務に関する相当の知見を有しておられます。また、教育・研究・社会貢献活動においても優れた業績を残しておられ、国際税務分野での第一人者として、高い評価を得ています。これらの専門的な知識・経験と高い見識を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任しています。 取締役会 11/11
監査役会 11/11

(注)伊藤公一氏の出席状況については、取締役就任後に開催された取締役会を対象としています。

後継者計画

代表取締役社長の後継者計画を指名・報酬・ガバナンス委員会の審議を経て、取締役会で審議を行い策定しています。当該後継者計画においては、ロードマップの立案から、「当社のあるべき社長像」と評価基準の策定、後継者候補の選出とその育成計画の策定と実施、後継者の決定に至るまでの見極めや決定方法等について定めており、2022年度から運用を開始しています。

社外取締役・社外監査役へのサポート体制

社外取締役のサポートについては経営企画部が、社外監査役のサポートについては監査役会事務局が担当し、必要な情報等の連絡等を行っております。また、取締役会及び監査役会等の重要な会議への出席に際しては、会議の議題や資料の配布を事前に行うとともに、重要議案・報告については別途個別に事前説明を実施するなど、円滑な業務遂行のサポートを行っています。
また、社外取締役と監査役の連携の強化を図るため、当社及びアニコム損害保険の経営トップと監査役との意見交換の場である経営審議会(2か月に1回程度開催)に社外取締役の参加も可能としているほか、社外取締役と監査役をメンバーとする独立役員等連絡会を設置し、社外取締役が当社経営に関する情報を適切に取得できる体制強化を図っております。その他、社外取締役又は社外監査役から問い合わせ等があった場合には、経営企画部と監査役会事務局が連携し、迅速に対応する体制を構築しています。

取締役会の実効性評価

取締役会の機能を向上させ、企業価値を高めることを目的として、定期的に取締役会の実効性の自己評価・分析を行っております。この自己評価・分析の方法として、取締役会及び指名・報酬・ガバナンス委員会の構成員を対象にアンケートを実施し、その回答結果を踏まえ、当委員会で分析・評価・議論を行っています。この分析・評価・議論を踏まえた実効性評価の結果は、取締役会に答申され、取締役会において審議を行っております。直近では、2023年5月に実施しており、その実効性評価の結果の概要は、次のとおりです。
当社の取締役会は、過半数が独立社外取締役で構成されていることに加えて、社外取締役からも積極的な発言がなされ、自由闊達で、深度ある議論・意見交換がなされていることなどから、取締役会の実効性が確保されているものと評価しております。一方で、発言者の発言時間を含む議案毎の審議時間をより意識した議事運営が求められることや、専門性やジェンダーの観点での取締役会の多様性をより強化していくことなど、取締役会機能のさらなる向上に向けた課題があることについても認識の共有が行われました。
今後、当社の取締役会では本実効性評価を踏まえ、また継続的に実効性評価を行っていくことで、そこで認識した課題について十分な検討を行ったうえで、迅速に対応していくとともに、定期的に自己評価・分析を実施し、取締役会の機能をより高めるための取組みを継続的に進めてまいります。