内部通報

グループ内部通報基本方針

目的

第1条
  1. 1.アニコム ホールディングス株式会社(以下、「当社」といいます)では、当社及び子会社(以下、「当社等」といいます)における法令違反、社内規程違反等を早期に発見し、不祥事を未然に防止するとともに、必要な是正措置及び再発防止策を講じることにより、グループ経営の健全性を高め、企業価値の維持向上を図ることを目的に、グループ内部通報制度(以下、「本制度」といいます)を設けます。
  2. 2.当社は、本制度を適切に運営するため、「グループ内部通報制度運営規程」を定め、これに基づき本制度の利用者保護を図り、本制度への信頼性向上に努めます。

本制度の利用対象者

第2条
  1. 1.本制度の利用対象者は以下のとおりです((1)号及び(2)号を総称して「役職員等」といいます)。
    1. (1)当社等の役員(取締役、監査役)及び従業員(契約社員、パート・アルバイト社員、派遣従業員、受入出向者を含みます)
    2. (2)当社等と契約関係のある他の事業者の役員及び従業員
    3. (3)通報の日から1年以内に当社等又は当社等と契約関係のある他の事業者の従業員であった者
  2. 2.利用対象者は匿名で通報することができます。

通報の対象となる事実

第3条
  1. 1.本制度の通報の対象となる事実は、役職員等による、法令違反、社内規程違反、又は人権侵害その他ハラスメントに該当する行為等又はそのおそれのある行為です。
  2. 2.利用対象者は、前項のほか、内部通報の体制や不利益な取扱い等に関する相談を行うためにも本制度を利用することができます。
  3. 3.第1項の通報の対象となる事実が発生しておらず、かつ、まさに生じようとしていないことを認識しながら行う通報又は相談、不正の利益を図る目的又は他人の誹謗・中傷を目的とする通報その他不正の目的の通報又は相談はお受けしません。

通報受付窓口

第4条
  1. 1.当社のコンプライアンス推進部及び常勤監査役による内部窓口のほか、外部の法律事務所による外部窓口を設置します(総称して「本件窓口」といいます)。
    1. (1)内部窓口
      〒160-0023
      東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー39階
      アニコム ホールディングス株式会社
      1. コンプライアンス推進部長 宛
      2. コンプライアンス推進部 社内弁護士 宛
      3. 常勤監査役 宛
    2. (2)外部窓口
      〒100-0006
      東京都千代田区有楽町1丁目7番1号有楽町電気ビルヂング南館15階1559区
      八重洲総合法律事務所
      アニコム ホールディングス株式会社 内部通報窓口 宛
  2. 2.本件窓口は、連絡先の分からない場合を除いて、本制度利用者に対して、通報又は相談を受け付けた旨を速やかに通知するとともに、本制度利用者が通報又は相談をした日から20日以内に受付後の対応方針を通知します。

通報された事案の取扱い

第5条
  1. 1.本件窓口に通報された事案は、関係者を限定し、厳重に情報管理を行ったうえ、正当な理由がある場合を除いて必要な調査を行い、調査の結果に応じて必要な措置等を講じます。
  2. 2.本件窓口は、連絡先の分からない場合を除いて、その調査結果や必要に応じて実施した是正措置等について本制度利用者に通知します。

本制度利用者の保護

第6条
  1. 1.役職員等は、本制度利用者に対して、本件窓口に通報又は相談したことを理由として、不利益な取扱いを行いません。
  2. 2.役職員等は、本件窓口に通報又は相談した者が誰であるか、対象事案に関する調査に協力した者が誰であるか探索しません。
  3. 3.本件窓口は、対象事案に関する調査の完了後、連絡先の分からない場合を除いて、本制度利用者に対して、第1項により禁止される不利益な取扱いを受けているか否かを確認します。

教育

第7条
当社等は、代表取締役を含む全ての利用対象者に対して、本件窓口の周知並びに「グループ内部通報制度運営規程」の遵守及び公益通報者保護法の理解を促すため、定期的に教育及び研修を行います。

処分等

第8条
当社等は、調査の結果法令等違反行為が明らかになった場合のほか、「グループ内部通報制度運営規程」の違反行為が明らかになった場合には、当社等の「就業規則」及び「賞罰規程」に基づき適切な処分等を行います。

改廃

第9条
本方針の改廃は、当社の取締役会において決議し、かつ、監査役全員の同意を得るものとします。

施行

第10条
2022年  5月27日 制定
2022年  6月 1日 施行