(目的)
- 第1条
- 本方針は、「グループ行動指針」に掲げた「オープン志向」の精神に基づき、アニコム ホールディングス株式会社(以下、「当社」という)のディスクロージャー(情報開示)に係る基本方針を定めるものであり、当社におけるディスクロージャーの目的を以下とする。
- (1)積極的かつ効果的な情報開示及び説明責任を果たし、ステークホルダーとの信頼関係を構築する。
- (2)情報開示における適時性と公平性を図り、当社の企業価値を正しく反映した適正な株価の形成、社会的評価の形成を図る。
- (3)ステークホルダーとの双方向コミュニケーションを通じ、ステークホルダーの声を経営にフィードバックし、企業価値の向上に役立てる。
(ディスクロージャーの基本原則)
- 第2条
- ディスクロージャーに係る基本原則を以下とする。
- (1)オープン・マネジメントと説明責任
開示内容が当社に有利か不利かを問わず事実に即した開示のオープン性(透明性)に努め、一貫した説明責任を全うする。 - (2)適時の開示
情報の開示は、開示すべき事実が発生もしくは決定した後、速やかに行う。 - (3)わかりやすい開示
保険業として、一般事業会社と異なる特殊な財務諸表等であることを認識し、開示情報が資本市場参加者のみならず、一般に広く伝わることを考え、わかりやすい開示に努める。 - (4)公平性の確保
資本市場参加者に対して、情報が公平に伝播されるよう努める。 - (5)継続性
開示する情報の内容について、継続性を保持する。 - (6)機密性の確保
適切かつ公正な開示が行われるまでは、機密情報を厳重に管理し、関係者以外の第三者(当社役職員を含む)への漏洩を防止する。
- (1)オープン・マネジメントと説明責任
(開示対象情報の定義)
- 第3条
- 開示対象情報とは以下の各情報をいう。
- (1)法定開示
- a.金融商品取引法に基づく開示
- ・企業内容等の開示(有価証券報告書、四半期報告書、内部統制報告書、臨時報告書等)
- ・公開買付の開示(公開買付届出書、意見表明報告書等)
- b.会社法に基づく開示(計算書類・連結計算書類、事業報告等)
- c.保険業法等に基づく開示(ディスクロージャー誌等)
- a.金融商品取引法に基づく開示
- (2)適時開示
- 証券取引所の規則に基づく開示
- ・決定事実に関する情報(株式等の発行、自己株式の取得、 配当、合併、会社分割、株式交換、事業譲渡・譲受け、業務提携、公開買付、子会社等)
- ・発生事実に関する情報(災害に起因する損害、訴訟の提起または判決等、債権の取立て不能、取引先との取引停止、子会社等)
- ・決算に関する情報(決算内容、業績・配当予想の修正等)
- 証券取引所の規則に基づく開示
- (3)任意開示
- 中期計画、経営指標等、経営環境・経営状況及び業界動向を踏まえ、社会的要請が高いと判断する情報
- (1)法定開示
(開示担当部門と役割)
- 第4条
- 当社の経営企画部を開示担当部門とし、経営企画部長を開示責任者とする。
- 2.開示担当部門は当社グループの開示対象情報を一元的に管理すべく、「グループ会社経営管理基本方針」に基づき、関係会社から適時開示に係る情報を適切に集約する体制を整える。
(開示方法)
- 第5条
- 金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示については、EDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)を使用する。その他の法定開示については、当該法令等に基づく方法にて開示する。
- 2.東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」「有価証券上場規程施行規則」に基づく適時開示については、同取引所が運営する「適時開示情報伝達システム(TDnet)」を使用する。また、必要に応じて遅滞なく報道機関への発表及びその他法令・諸規則の定める開示手続きを行う。
- 3.任意開示については、開示責任者が決定する方法により開示を行う。なお、新規に任意開示を行う場合の要否及び可否については、取締役会の承認を要することとし、以後の継続開示は開示責任者の決裁にて行う。
- 4.本条に係る開示手続きは、「ディスクロージャー規程」及び「職務権限規程」に従う。
(アナリストレポートへの対応)
- 第6条
- 当社は、アナリストレポート等に対する論評・評釈等は行わない。ただし、事実誤認があると判断した場合には、当該事実の誤認等について指摘する。また、当社に関する風説に関しても、論評・評釈等は行わず、当該風説に関する問い合わせにも応じない。ただし、当該情報が当社により既に開示した情報と明らかに異なっており、放置することが適当でないと開示責任者が認める場合は、任意でニュース・リリースを行う等適切な対応を行う。
(沈黙期間)
- 第7条
- 当社は、原則として四半期の終了日から当該四半期の業績の発表日までの間は、沈黙期間として当該四半期の決算情報に関する対外的コメント及び問い合わせへの回答は行わないこととする。
附則
(改廃)
- 第8条
- 本方針は、経営環境等の変化により必要に応じて見直しを行うものとし、改廃は、経営企画部長が起案し、取締役会の決議をもって行う。
(制定)
- 第9条
- 2010年 3月30日施行
2013年 1月15日改定
2013年 8月14日改定
2014年 7月14日改定
2023年 3月31日改定